労災時の整形外科の利用方法| 東伏見の整形外科 -東伏見整形外科

労災時の整形外科の利用方法

 労災時の整形外科の利用方法

労災保険を利用する際はまず労災申請が必要です。労働者は万が一に備えて労災保険に加入しており、労災時には一般の病院ではなく、労災病院もしくは労災保険指定医療機関を受診する方がお勧めです。ここでは、整形外科を受診する際の労災時の利用法を解説します。一般の病院でも労災は受けられますが、労災保険指定医療機関で受診すると窓口での金銭のやりとりがなく、労災の利用法が比較的シンプルでスムーズなのがメリットです。

手続きに必要な書類は、労働基準監督署のホームページでダウンロードでき、必要項目を記入すれば治療を受けた医療機関に提出するだけとなります。

業務災害には「療養補償給付たる療養の給付請求書 (様式第5号)」を、
通勤災害には「療養給付たる療養の給付請求書 (様式第16号の3)」を提出してください。

一方、一般の病院で受診する場合には、労災認定が下りるまで自費診療での立替が必要になります。一時的な出費とはいえ、診療代や治療代の10割支払いは金銭的に負担が大きいです。必要書類は会社の労災担当者に依頼するか、自分で書類を入手し、労働基準監督署へ申請・提出しなければなりません。

また、労災認定には必要に応じて書類に関して調査が行なわれ、労災認定の可否に時間がかかることもあります。よりご自身の負担を減らすためにも、利用法や手続きのスムーズな労災病院や労災保険指定医療機関の受診をおすすめします。

労災病院は全国に32ヶ所存在し、労働者健康福祉機構が運営する病院、労災保険指定医療機関は医療機関からの申請に基づき、都道府県労働局長が指定した医療機関です。病院の継承や所在地、診療科目などから検索できます。 どちらも労災以外の診療も行なっていますので、労災時の受診の際には、窓口で労災を希望することを伝えましょう。労災保険には受診時の負担が免除されるだけでなく、その後の治療やリハビリの療養補償給付金制度があり、条件を満たせば通院交通費までも請求が可能です。
突然のトラブルは怪我で受ける衝撃だけでなく精神的にもショックが大きく、平常通り行動することが難しくなります。当院、東伏見整形外科も労災保険指定医療機関です。労災時にはスムーズな手続きと診療が可能ですので、雇用中のトラブルの際にはまずお問い合わせください。

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