交通事故・労災 | 東伏見の整形外科 -東伏見整形外科- 西武新宿線東伏見駅すぐ

Traffic accident
交通事故治療

当院での交通事故治療は、自己負担0円で治療可能!
土曜診療あり、リハビリは19時まで受付、ご予約は不要です。


車やバイク・自転車の運転時や歩行時にも、誰にでも起こり得るのが「交通事故」です。最近では電動キックボードなどによる交通事故も増えておりますので、事故に遭われた場合は適切に治療をしていくことをおススメします。

交通事故の特徴としては、受傷時に身体にかかる衝撃が大きいため、目に見える外傷以外にも精神的ストレスによって様々な症状が現れやすく、さらに症状が長引きやすい傾向があります。

交通事故直後は、あまり痛みなど症状を感じなくとも、翌日などになって痛みが強く出る事がありますので、自己判断をせずに必ず速やか(遅くとも2週間以内)に整形外科を受診するようにしましょう。受診までに時間が経つと事故との因果関係がはっきりしなくなる場合があり、交通事故治療として認められなくなるケースもありますので注意が必要です。

交通事故の怪我の特徴

特徴①:症状が長期化しやすい

予期せずに起こった事故の場合、普段では傷めないような部分を傷めてしまうことがありますので、その他の怪我と比較して症状が長期化しやすい傾向にあります。
症状の個人差はありますが、治るまで三か月~半年近くかかることもありえますので受傷直後から適切に治療を開始していきましょう。

特徴②:痛みや症状が強くでやすい

車などの重量の重い乗り物が、仮にスピードが出ていなかったとしても、衝突することで予想以上の強い衝撃が身体に加わります。
そのため骨や筋、腱、神経などが深く損傷することがあり、痛みなどの症状が強く出やすい傾向があります。
特に事故の直後は興奮や緊張から痛みを感じづらく、後日になって症状が徐々に現れてくることがあります。

特徴③:目に見える怪我外傷の症状や精神的ストレスもある

交通事故による怪我は、出血や骨折などの目に見える外傷だけではなく、本人の自覚がないだけで、目に見えない部分にも損傷が及ぶ可能性があります。
検査では明らかな異常がなかったとしても、不定愁訴(頭痛やめまい、吐き気、倦怠感、不眠等)と呼ばれる交通事故により受けた衝撃や精神的なストレスから不調を現れる場合もあります。

交通事故で多い怪我や症状について

交通事故で『むちうち症』という病名を聞いたことがある方はいないでしょうか。
むちうち症は、正式な病名ではなく、正しくは『頸椎捻挫』や『外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)』のことを指します。

「頚椎捻挫」とは首の捻挫のことで、首から肩の痛みが出たり、首が痛みで動かせなかったり、頭痛などの症状が現れます。また、頚椎捻挫の症状に加えて、頭痛・肩こり・めまい・腕や手指のしびれ・睡眠障害・うつ状態など全身症状がみられる場合には「外傷性頚部症候群」と呼びます。
いずれの疾患とも、交通事故の衝撃により首の筋や腱が損傷することが直接の原因なので、レントゲン検査上では骨折や脱臼などは認められません。

発生直後は湿布や消炎鎮痛剤を使用しながら、1~2週間ほど首の安静を図ります。症状が強い場合は頸椎カラー(頚部固定帯)と呼ばれる首のコルセットで安静を保ちます。

痛みが少し落ち着いてきたら、物理療法(電気治療・温熱治療)や患部に負担をかけないストレッチなどのリハビリ治療を早期に開始していきます。治療開始時期は事故から時間が経過してしまうと、痛みが長期化しやすいので、早期にリハビリを開始することをおすすめします。

交通事故で多い怪我や症状について

なぜ事故にあったら整形外科に行く必要があるのか

ほとんどの方は交通事故に遭うことも初めてで、どうしたら良いか分からないという方が多いかと思います。なぜ事故に遭ったら整形外科に行く必要があるのでしょうか。

診断書の作成

公的に認められている書類の【診断書】は、医師しか作成することができません。
事故に遭い怪我をした事実を証明するために、診察した医師が患者の症状や検査結果に基づいた病名をつけて作成する書類が診断書です。
この診断書は、警察に提出し自身が被害を受けた交通事故を人身事故として処理するために必要です。
また診断書は保険会社が被害者の治療費や慰謝料を支払うにあたり必要で、交通事故により後遺症が残った場合の後遺症の認定の際に必要となる後遺障害診断書といわれるものもありますので、必ず事故に遭った場合は整形外科に受診し診断書をもらうようにしましょう。

交通事故に遭った時にするべきこと

① 警察へ連絡

事故が起きた場所や時間、自分と相手との状況などをできる限り細かく伝えます。この時に相手の名前や連絡先、住所を確認しましょう。

② 保険会社へ連絡

自身が加入している保険会社または相手が加入している保険会社に連絡し、事故や怪我の状況を伝えます。その後の手続きや対応の仕方を説明してもらえます。
この時に、保険会社に受診予定の整形外科の病院名や電話番号を伝えておくと、その後の手続きがスムーズになります。

③ 整形外科へ受診する

怪我をしている場合、適切に治療をする必要があるため速やかに整形外科を受診しましょう。
事故時の衝撃は軽い衝突だとしても、まだ事故直後は痛みが出ていなくても、後から痛みや不調が強く出る可能性があります。
受診前には、事前に保険会社に当院(東伏見整形外科)に受診したい旨を連絡しておくと、治療費の支払いを保険会社が行ってくれるため自己負担が発生しません。(治療費に関しては、保険会社より当院宛に連絡が来るまでは、一旦ご自身が治療費を立て替えていただき、後日返金となります) 他院から当院へ転院する場合は、前の医院からの紹介状や診断書を必ずご持参の上、来院してください。

④ 診断後は治療を開始する

交通事故での外傷は衝撃が強いため、長期化しやすい傾向にあります。
痛みがなくなって日常生活が通常通り取り戻せるように、リハビリを行い痛みの緩和を目指していきましょう。痛みは被害を受けたご自身しか分かりませんので、ご自身の痛みがなくなるまでしっかり治療して後遺症が残らないようにしましょう。

当院の交通事故治療の特徴

交通事故治療の実績多数

不運にも交通事故に遭い、警察や保険会社への対応や手続き等、痛みを抱えながらやらなければならないことも多く、戸惑いやストレスを感じる方が多いかと思います。
当院では、交通事故治療の患者様を月50件ほど診察し、リハビリで通院していただいているので、保険会社や警察への対応、事務手続きなど医師や各スタッフがスムーズに対応することが可能です。患者様の痛みに寄り添い、安心して治療に専念していただけるように心がけておりますので、お気軽にご相談ください。

医師と連携して行うリハビリテーション

当院には、国家資格を有する経験豊かなリハビリスタッフが多数在籍しております。
医師が定期的に診察を行い、患者様の状態を確認した上で、リハビリスタッフに指示し状態にあった治療を行うことができますので、安心して通院していただけます。

Workers' accident
労災

仕事中の怪我や痛みで当院へ受診される方へ
お仕事中の怪我、通勤中の怪我は労災保険が適応されます。



労働者の勤務中や通勤途中で何らかの事故、転倒などにより怪我をしてしまった場合、『労災保険』を使用できる場合があります。労災保険とは『労働者災害補償保険』の略で、労働者を対象にした保険制度のことです。労災に遭われた方が、一定の要件を満たした場合、自己負担がなく治療が受けられたり、保険給付が受けられるようになります。

労働者とは、会社と雇用関係にある正社員・契約社員・パートやアルバイトなどを指します。
ただし、代表取締役・事業主・自営業などは原則『労働者』とはいわないため、労働保険の給付対象にはなりません。(労災保険の特別加入をしている場合は認められる場合があります)

労災保険について

当院は労災保険指定医療機関に指定されており、労災保険では自己負担が発生しません。

(労災申請に必要な書類がすべて揃わないうちに当院を受診された場合は、一時的に窓口にて立て替えとして実費負担になりますが、書類が整い次第ご返金いたします。ご返金する際は領収書が必要になりますので、必ず保管しておいてください。)

労災保険について

主に『業務災害』と『通勤災害』に分けられます。
業務災害とは、労働者が就業中に業務が原因となった負傷、疾病または死亡(傷病等)をいいます。

通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
(1)住居と就業場所との間の往復、
(2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動、
(3)就業場所から他の就業場所への移動を、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。

労災保険の対象となる怪我の主な例

①仕事中、荷物を運んでいる際に、転倒して手を床につき骨折した

②仕事中に、棚の荷物が落下してきて、首にぶつかり負傷した

③通勤中、混んでいる駅の階段を踏み外し、足を捻り傷めた

④職場からの帰宅途中、自転車で転倒し膝を怪我した

※怪我のなかでも症状に寄っては、労災と認められない傷病もありますので、労災保険を使う前に、事前に勤務先のご担当者との協議をお願いいたします。

労災保険での治療を受けるためのポイント

① 通勤中や仕事中の怪我は会社へ報告しましょう!

通勤中や仕事中に怪我をして労災保険を使おうとする場合、会社(事業主)発行の書類がないと、労災保険となりません。まずは会社のご担当者へ連絡し、怪我の状況を報告しましょう。

② 労災申請を行いましょう!

労災保険を使用する場合、勤務先の労災担当者あるいは経営者、または契約している社会保険労務士に労災申請を行っていただく必要があります。ご自身で申請を行う場合は、労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号を記入していただく必要があります。

③ 書類を準備し、医療機関へ提出しましょう

労災保険では書類(現認書)を提出していただく必要があります。提出書類は以下の通りです。

  • 通勤中の怪我 (通勤災害)
    様式16号の3 : 今回の怪我で初めて医療機関を受診する場合
    様式16号の4 : 他院から転院で受診する場合
  • 勤務中の怪我 (業務災害)
    様式5号 : 今回の怪我で初めて医療機関を受診する場合
    様式6号 : 他院から転院で受診する場合

 

生労働省 労災保険給付関係請求書等ダウンロード
> 主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省

 

④ 受傷後は、速やかに医療機関へ受診し、治療を継続的に行いましょう

受傷後から日数が経過してしまった場合、怪我をした因果関係が分からなくなる場合がありますので、受傷後は速やかに整形外科へ受診し、医師の診断後は適切な治療を開始しましょう。
治療効果を上げるためにも、早期に治療を開始することで、より早く症状の改善が見込むことができたり、慢性化を防ぐことが期待できます。

なぜ労災保険で整形外科を受診した方がよいのか

① 医学的な根拠に基づいた治療が可能

医師が、問診や徒手検査に加えて、レントゲンやエコーなどの画像診断を行い、適切に評価して診断を行います。
受傷後、骨や腱などの損傷の有無を把握するためにも、画像診断を行い、患部の状態を確認し治療を行うことが大切です。

② 早期に痛みの緩和を目指すことが可能

受傷後は痛みが長引かないように早期に治療を行うことが重要です。痛みの強い場合には、痛み止めなどの投薬や固定具で患部を安静に保ち、無理をしないようにしましょう。痛みをかばうことで、他の部位にも負担がかかってしまい症状が広がってしまう場合もありますので、継続的に通院し治療を行っていきましょう。

③ 休業補償や障害補償などの給付を受けるための証明書の発行が可能

怪我の程度がひどく、状況に寄ってはお仕事を休まなければいけない場合もあり得ます。
その際に仕事を休業した場合の給付を受ける場合、【休業補償給付支給請求書】が必要となります。
また、後遺症が残ってしまった場合、【障害補償給付支給請求書】が必要となります。
これらの補償申請に必要な書類は、医師の証明が必要となりますので、必ず整形外科を受診し、治療を受けることをおススメします。

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